平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて消防法施行令が改正され、火を使用する設備や器具があるすべての飲食店に消火器の設置が必要となりました。
※次の安全装置などがありましたら、消火器の設置は免除となりますが、建物の面積等によっては免除できません。
詳細は消防局予防課へお問い合わせください。
- 調理油過熱防止装置(Siセンサーなど)
- 自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
- その他の安全機能を有する装置(カセットコンロの圧力感知安全装置など)
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【消火器の設置が必要な飲食店】
消火器の設置が必要な飲食店は、コンロなど火を使用する設備又は器具を設けた飲食店です。火を使用しないIHコンロや、部屋を暖めるためのストーブなどは対象外となります。
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【消火器の点検】
消火器を設置後、定期的に点検して消防局へ報告してください。
【お問い合わせ先】
消防局予防課 ℡078-918-5272