お知らせ

明石市消防局独自のホームページは、3月20日をもって閉鎖し、明石市ホームページへ移行します。
つきましては、ホームページのアドレスを「お気に入り」や「ブックマーク」などに登録されている方には、大変お手数をおかけしますが、新アドレスへ設定変更して頂きますようお願いします。

(移動先)明石市ホームページ 住宅用火災警報器について

建物火災による死者の約6割が、逃げ遅れによるものです。

今後、高齢化が進むとともに死者数は増加するおそれがあるため消防法が改正され、平成18年6月1日から設置が義務化されました。

設置の必要性

住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、あなたやあなたの家族の「命」「財産」を守ります。

※マンションなどで、すでに「自動火災報知設備」や「スプリンクラー設備」などが設置されている場合は除きます。

設置が必要な場所

基本的な取付け場所は、就寝に使用する部屋(寝室・子ども部屋など)に設置します。

一般住宅で、2階や3階に寝室がある場合には、避難経路である階段部分にも設置が必要です。

㈳日本火災報知器工業会

住宅用火災報知器の種類

「煙式」と「熱式」の2種類があるので、お住まいの住宅にあったタイプを選んでください。

「煙を感知するタイプ」
寝室、階段に設置します。(その他広い用途に有効です。)

熱」を感知するタイプ
主に台所に設置します。(明石市は台所に設置義務はありませんが、設置を推奨しています。)

取付位置

・天井に取付ける場合、住宅用火災警報器の中心を壁から0.6メートル以上離して取付けます。

・天井に取付ける場合、梁などがある場合は、梁から0.6メートル以上離して取付けます。

・天井に取付ける場合、エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5メートル以上離して取付けます。

・壁に取付ける場合、警報器の中心が天井から0.15メートルから0.5メートル以内に取付けます。

購入方法

住宅用火災警報器は、ホームセンター・家電販売店などで購入できます。

10年たったらとりかえる

住宅用火災警報器は10年を目安に交換しましょう

<10年たったら、とりカエル>(外部サイトへリンク)

聴覚障害者向け手話動画

火災警報器取替えについて2016(YouTube兵庫県立聴覚障害者情報センターへリンク)

関連リンク

・総務省消防庁(外部サイトへリンク)
・(社)日本火災報知器工業会(外部サイトへリンク)