お知らせ
明石市消防局独自のホームページは、3月20日をもって閉鎖し、明石市ホームページへ移行します。
つきましては、ホームページのアドレスを「お気に入り」や「ブックマーク」などに登録されている方には、大変お手数をおかけしますが、新アドレスへ設定変更して頂きますようお願いします。
指定催しについて
明石市火災予防条例に基づき、大規模な屋外催し(露店等の数が100を超えるもの)で消防長が『指定催し』として指定した催しの主催者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を開催日の14日前までに提出しなければなりません。
以下のリンクから詳細をご覧ください。