明石市消防用設備等に関する審査基準及び明石市火災予防条例の運用基準
1 目的
この審査基準は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定に基づき設置される消防用設備等並びに明石市火災予防条例(昭和37年条例第10号)に規定する火を使用する設備等について、技術基準の法令解釈並びに運用及び指導基準を明確にし、本市における審査事務等の円滑な運用を図ることを目的とするものです。
2 審査基準の概要
(1) 明石市消防用設備等に関する審査基準
消防法施行令第10条から第29条の4に規定する消防用設備等について、技術基準の法令解釈並びに運用及び指導基準を定める。
- 第1 消火器具
- 第2 屋内消火栓設備
- 第2の2 パッケージ型消火設備
- 第3 スプリンクラー設備(閉鎖型ヘッドを用いる)
- 第3の2 開放型ヘッドを用いるスプリンクラー設備
- 第3の3 放水型ヘッドを用いるスプリンクラー設備
- 第3の4 ラック式倉庫に用いるスプリンクラー設備
- 第3の5 特定施設水道連結型スプリンクラー設備
- 第3の6 パッケージ型自動消火設備(Ⅰ型)
- 第3の7 パッケージ型自動消火設備(Ⅱ型)
- 第4 泡消火設備(固定式の泡消火設備(高発砲用除く))
- 第4の2 移動式の泡消火設備
- 第4の3 特定駐車場用泡消火設備
- 第5 不活性ガス消火設備(全放出方式の二酸化炭素)
- 第5の2 不活性ガス消火設備(イナートガス消火設備)
- 第6 ハロゲン化物消火設備
- 第7 粉末消火設備
- 第8 屋外消火栓
- 第9 動力消防ポンプ設備
- 第10 自動火災報知設備
- 第10の2 無線式自動火災報知設備
- 第10の3 特定小規模施設用自動火災報知設備
- 第10の4 複合型居住用自動火災報知設備
- 第11 ガス漏れ警報設備
- 第12 漏電火災警報器
- 第13 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報設備)
- 第14 非常警報設備
- 第15 避難器具
- 第16 誘導灯
- 第16の2 誘導標識
- 第16の3 避難口とびらの表示
- 第17 消防用水
- 第18 排煙設備
- 第18の2 加圧防排煙設備
- 第19 連結散水設備
- 第20 連結送水管
- 第21 非常コンセント設備
- 第22 無線通信補助設備
- 第23 非常電源
- 第24 総合操作盤
- 第25 屋上緊急離発着場等
(2) 明石市火災予防条例に関する運用基準
明石市火災予防条例に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理 の基準等について、法令解釈並びに運用及び指導基準を定める。