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明石市消防用設備等に関する審査基準及び明石市火災予防条例の運用基準
1 目的
この審査基準及び運用基準(以下、「審査基準等」とする。」)は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく消防同意並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定に基づき設置される消防用設備等並びに明石市火災予防条例(昭和37年条例第10号)に規定する火を使用する設備等について、技術基準の法令解釈並びに運用及び指導基準を明確にし、本市における審査事務等の円滑な運用を図ることを目的とするものです。
2 審査基準等の概要
(1) 明石市消防用設備等に関する審査基準
消防法施行令第10条から第29条の3に規定する消防用設備等について、技術基準の法令解釈並びに運用及び指導基準を定める。(令和5年4月時点)
- 第1 消火器具
- 第2 屋内消火栓設備
- 第2の2 パッケージ型消火設備
- 第3 スプリンクラー設備(閉鎖型ヘッドを用いる)
- 第3の2 開放型ヘッドを用いるスプリンクラー設備
- 第3の3 放水型ヘッドを用いるスプリンクラー設備
- 第3の4 ラック式倉庫に用いるスプリンクラー設備
- 第3の5 特定施設水道連結型スプリンクラー設備
- 第3の6 パッケージ型自動消火設備(Ⅰ型)
- 第3の7 パッケージ型自動消火設備(Ⅱ型)
- 第4 泡消火設備(固定式の泡消火設備(高発砲用除く))
- 第4の2 移動式の泡消火設備
- 第4の3 特定駐車場用泡消火設備
- 第5 不活性ガス消火設備(全放出方式の二酸化炭素)
- 第5の2 不活性ガス消火設備(イナートガス消火設備)
- 第6 ハロゲン化物消火設備
- 第7 粉末消火設備
- 第8 屋外消火栓
- 第9 動力消防ポンプ設備
- 第10 自動火災報知設備
- 第10の2 無線式自動火災報知設備
- 第10の3 特定小規模施設用自動火災報知設備
- 第10の4 複合型居住用自動火災報知設備
- 第11 ガス漏れ警報設備
- 第12 漏電火災警報器
- 第13 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報設備)
- 第14 非常警報設備
- 第15 避難器具
- 第16 誘導灯
- 第16の2 誘導標識
- 第17 消防用水
- 第18 排煙設備
- 第18の2 加圧防排煙設備
- 第19 連結散水設備
- 第20 連結送水管
- 第21 非常コンセント設備
- 第22 無線通信補助設備
- 第23 非常電源
- 第24 総合操作盤
※1 本指針は令和5年4月時点のものであり、その後の法令改正等の内容については消防局までお問合せくだい。
※2 本指針の記載内容には、法令上義務となる内容と行政指導の内容が含まれているので、ご不明な点があればお問合せください。
(2) 明石市消防同意に関する審査基準
消防法第7条に規定する許可、認可又は確認に係る建築物の使用について消防長の同意を得るの
に必要な法令解釈並びに運用及び指導基準を定める。(令和5年12月時点)
- 第1 政令別表第1に掲げる防火対象物の取扱い
- 第2 収容人員の算定
- 第3 建築物の床面積及び階の取り扱い
- 第4 無窓階の取り扱い
- 第5 消防用設備等の設置単位
- 第6 政令第8条に規定する区画等の取り扱い
- 第7 政令第9条の取り扱い
- 第8 渡り廊下で接続されている場合の取り扱い
- 第9 地下連絡路で接続されている場合の取り扱い
- 第10 洞道で接続されている場合の取り扱い
- 第11 小規模特定用途複合防火対象物
- 第12 内装制限
- 第13 スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の取り扱い
- 第14 水噴霧消火設備等の設置に係る取り扱い
- 第15 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所の取り扱い
- 第16 避難器具の設置個数の減免の取り扱い
- 第17 誘導灯の設置を要しない部分の取り扱い
- 第18 屋上緊急離発着場等
- 第19 太陽光発電設備における表示
- 第20 老人福祉施設等の用途に供する建築物に設置を要するバルコニーの取り扱い
※1 本指針は令和5年12月時点のものであり、その後の法令改正等の内容については消防局までお問合せくだい。
※2 本指針の記載内容には、法令上義務となる内容と行政指導の内容が含まれているので、ご不明な点があればお問合せください。
(3) 明石市特定共同住宅等に関する審査基準
消防法施行令第29条の4の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能
を有する消防の用に供する設備等について、技術基準の法令解釈並びに運用及び指導基準を定める。
(令和5年12月時点)
- 第1 用語の意義・提要範囲
- 第2 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置区分
- 第3 位置、構造及び設備の要件
- 第4 区画貫通及び耐火性能
- 第5 構造類型
- 第6 特定光庭の取り扱い
- 第7 必要とされる防火性能を有する消防の用に供する設備等
- 第8 共同住宅用スプリンクラー設備
- 第9 共同住宅用自動火災報知設備
- 第10 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
※1 本指針は令和5年12月時点のものであり、その後の法令改正等の内容については消防局までお問合せくだい。
※2 本指針の記載内容には、法令上義務となる内容と行政指導の内容が含まれているので、ご不明な点があればお問合せください。
3 明石市火災予防条例の運用基準(火を使用する設備等)
明石市火災予防条例に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理 の基準等について、法令解釈並びに運用及び指導基準を定める。(令和6年1月時点)
※ 本指針は令和6年1月時点のものであり、その後の法令改正等の内容については消防局までお問合せくだい。