不適正な取引を行う消火器点検業者にご注意ください!

~消火器を設置している事業所(店舗、工場、共同住宅等)の皆様へ~

 

 

 

 

 

明石市内及び阪神地域において、突然の連絡、訪問により消火器点検との名目で、割高な金額を請求される事例が発生しております。

事業所等の関係者におかれましては、普段取引している消防用設備等の点検業者であるかなど十分確認して頂き、点検の同意やサインは確認できるまで行わないで下さい。
また、万が一そのような事案があれば速やかに明石市消防本部予防課まで一報いただきますようお願いします。


【明石市消防本部 予防課】
明石市藤江924番地の8 明石市消防庁舎4階
078-918-5272
※電話対応は平日8時55分から17時40分まで


(参考)
※消火器等の消防用設備は、消防法に基づき建物の用途、構造及び規模等により設置義務があります。
なお、これらに該当すれば6ヶ月に1回の法定点検、また建物用途により、1年に1回もしくは3年に1回、消防機関へ報告する義務があります。