指定催しの公示に関する情報
指定催しの公示
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指定催しについて
明石市火災予防条例に基づき、大規模な屋外催し(露店等の数が100を超えるもの)で消防長が『指定催し』として指定した催しの主催者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を開催日の14日前までに提出しなければなりません。
以下のリンクから詳細をご覧ください。
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明石市火災予防条例に基づき、大規模な屋外催し(露店等の数が100を超えるもの)で消防長が『指定催し』として指定した催しの主催者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を開催日の14日前までに提出しなければなりません。
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