指定催しの公示に関する情報

指定催しの公示

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指定催しについて

明石市火災予防条例に基づき、大規模な屋外催し(露店等の数が100を超えるもの)で消防長が『指定催し』として指定した催しの主催者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を開催日の14日前までに提出しなければなりません。

以下のリンクから詳細をご覧ください。

「多数の者の集合する催し」を開催される皆さんへ

多数の者の集合する催しには防火対策が必要です

申請書「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」