学校・病院・工場・共同住宅・事務所など多数の者が出入し、勤務し、または居住する一定規模以上の建物では、防火管理者を定めて防火について管理するように消防法で義務づけられています。講習会は防火管理者の資格を取得するためものです。

乙種防火管理講習会のご案内(消防局主催)(内部リンク)

 

明石市消防局開催以外の防火管理者の資格を取得するための講習案内などは、財団法人日本防火・防災協会まで

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