明石市消防用設備等に関する審査基準及び明石市火災予防条例の運用基準

1 目的
この審査基準等は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定に基づき設置される消防用設備等並びに明石市火災予防条例(昭和37年条例第10号)に規定する火を使用する設備等について、技術基準の法令解釈並びに運用及び指導基準を明確にし、本市における審査事務等の円滑な運用を図ることを目的とするものです。

2 審査基準等の概要
(1) 明石市消防用設備等に関する審査基準
消防法施行令第10条から第29条の4に規定する消防用設備等について、技術基準の法令解釈並びに運用及び指導基準を定める。(令和5年4月時点)

※1 本指針は令和5年4月時点のものであり、その後の法令改正等の内容については消防局までお問合せくだい。
※2 本指針の記載内容には、法令上義務となる内容と行政指導の内容が含まれているので、ご不明な点があればお問合せください。

(2) 明石市火災予防条例の運用基準(火を使用する設備等)
明石市火災予防条例に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理 の基準等について、法令解釈並びに運用及び指導基準を定める。(令和5年10月時点)

※ 本指針は令和5年10月時点のものであり、その後の法令改正等の内容については消防局までお問合せくだい。