学校・病院・工場・共同住宅・事務所など多数の者が出入し、勤務し、または居住する一定規模以上の建物では、防火管理者を定めて防火について管理するように消防法で義務づけられています。講習会は防火管理者の資格を取得するためものです。

防火管理者の資格を取得するための講習案内などは、財団法人日本防火・防災協会まで

財団法人日本防火・防災協会(外部サイトへリンク)

関連リンク

防火・防災管理者選任(解任)届出書(明石市HP関連ページへ)